野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの確認に伴う緊急的な消毒の実施について

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/080501.html
平成20年5月1日

農林水産省

野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの確認に伴う緊急的な消毒の実施について
秋田県で野鳥への高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染が確認された事例を踏まえ、今後の発生予防に万全を期すための緊急の措置として、青森県秋田県及び岩手県を中心に、家畜伝染病予防法に基づき、鶏を飼養している農場における消毒の徹底を図るよう、下記のとおり通知しましたのでお知らせします。

1.実施の目的
高病原性鳥インフルエンザの発生の予防

2.実施の根拠
家畜伝染病予防法第9条に基づく、消毒方法等の実施に係る都道府県知事の命令により実施

(今回、秋田県で野鳥への高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染が確認され た事例を踏まえ、養鶏農場への侵入を予防するため緊急的な措置として実施)

3.実施方法
(1)実施する区域等

(ア) 青森県秋田県及び岩手県内の、今回、高病原性鳥インフルエンザウイルスへの感染が確認された野鳥が発見された地点から半径30km圏内にある、1,000羽以上の鶏を飼養する養鶏農場(56戸)

(イ) 青森県秋田県及び岩手県内の鶏を飼養する養鶏農場等のうち、家畜防疫員が必要と認める、(ア)以外の農場等

(ウ) 青森県秋田県及び岩手県以外の知事が必要と判断した都道府県で、家畜防疫員が必要と認める鶏を飼養している養鶏農場等

(2)実施時期

平成20年5月1日(木曜日)〜31日(土曜日)

(3)消毒方法

都道府県の家畜防疫員の指示に基づき、消石灰等の農場内(鶏舎周囲及び農場外縁部)散布

(4)経費

家畜伝染病予防法第60条第1項第6号に基づき、消石灰等の購入経費については、全額国が負担

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消費・安全局動物衛生課
担当者:山本、山野
代表:03-3502-8111(内線4582)
ダイヤルイン:03-3502-5994
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