子育て応援特別手当について
子育て応援特別手当について
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/info_090108-01.html
1 目的
子育て応援特別手当は、現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の子育て負担に対する配慮として、第二子以降の児童について、一人あたり3.6万円を支給するものです。
2 支給対象となる子
子育て応援特別手当は、平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3〜5歳の子)であって、第2子以降である児童が対象となります。
※ 第2子以降の判定については、高校卒業(18 歳)までの子を基礎とします。
※ 外国人については、外国人登録原票に登録されている者であって、正規在留者に限ります(短期滞在の在留資格を除く)。
3 支給額
支給対象児童一人につき3.6万円を支給します。
4 支給先
支給対象となる子の属する世帯の世帯主に支給します(住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用)。
5 所得制限
所得制限を設けるか否かは、市町村がそれぞれの実情に応じて判断することとしています。所得制限を設ける場合の下限は、定額給付金と同様、1,800万円とし、所得制限の判定は世帯主の個人所得により判定をします(世帯合算はしない)。
6 支給手続
各世帯主の申請に基づき支給します。
※子育て応援特別手当モデルケース例はこちら(PDF:47KB)
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/pdf/info_090108c.pdf
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