「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」報告書について

平成22年5月26日
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課環境改善室
環境改善室長 亀澤 典子(5500)
副主任中央労働衛生専門官 徳田 剛(5506)
測定技術係長 後藤 貴浩(5506)
(電話代表) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3502)6755
(FAX) 03(3502)1598
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006f2g.html

報道関係者各位

「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」報告書について

 職場における受動喫煙防止対策については、平成4年以降、労働安全衛生法に定められた快適職場形成の一環として進めてきたところですが、その後、健康増進法が平成15年に施行され、平成17年2月に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効するなど、受動喫煙を取り巻く環境は変化してきました。また、職場における受動喫煙に対する労働者の意識も高まりつつあるところです。

 このような環境変化を踏まえ、今後の職場における受動喫煙防止対策の在り方について、平成21年7月より、有識者による「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」(座長:相澤 好治 北里大学医学部長)を8回にわたって開催し、所要の検討を行いました。

 今般、本検討会の報告書が別添のとおり取りまとめられましたので、公表します。なお、本報告書のポイントについては、次のとおりです。

1 今後の職場における受動喫煙防止対策の基本的方向
・ 快適職場形成という観点ではなく、労働者の健康障害防止という観点から取り組むことが必要。
・ 労働安全衛生法において、受動喫煙防止対策を規定することが必要。

2 受動喫煙防止措置に係る責務のあり方
・ 労働者の健康障害防止という観点から対策に取り組むことが必要であることから、事業者の努力義務ではなく、義務とすべき。

3 具体的措置
・ 一般の事務所や工場においては、全面禁煙又は喫煙室の設置による空間分煙とすることが必要。
・ 顧客の喫煙により全面禁煙や空間分煙が困難な場合(飲食店等)であっても、換気等による有害物質濃度の低減、保護具の着用等の措置により、可能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減させることが必要。

4 事業者に対する支援
・ 事業場の取組を促進するため、技術的支援及び財政的支援を行うことが必要。

5 今後の課題
・ 現状では直ちに禁煙とすることが困難な場合においても、国民のコンセンサスを得つつ、社会全体としての取組を計画的に進めていくことが必要。


 厚生労働省においては、本報告書の内容等を踏まえ、今後、制度改正について労働政策審議会での議論を開始することとしています。


(別添)職場における受動喫煙防止対策に関する検討会 報告書
◦(PDF:149KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006f2g-att/2r98520000006f47.pdf

詳しくは
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006f2g.html


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