輸血による肝炎ウイルス等への感染が疑われた場合の対応についてのお願い

薬食安発0302第1号
薬食血発0302第1号
平成23年3月2日

都道府県
政令
特別区
衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

厚生労働省医薬食品局血液対策課長
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/iyaku/kenketsugo/5anzen7.html

輸血による肝炎ウイルス等への感染が疑われた場合の対応についてのお願い

日頃より、血液行政の推進に御尽力いただき御礼申し上げます。

輸血による肝炎ウイルス等への感染リスクは、高感度の検査の導入等により、以前と比較して大幅に減少していますが、今般、3年ぶりに輸血によるC型肝炎ウイルスへの感染が極めて疑われる症例が2例報告されました。この2例は、同一献血血液から製造された赤血球製剤及び新鮮凍結血漿製剤(※)の輸血によるもので、1例目の赤血球製剤の使用による感染が疑われた時点で、速やかに医療機関から日本赤十字社へ情報提供がなされていれば、遡及調査により2例目の感染は防げた可能性があったものです。

つきましては、感染拡大防止の観点から、医療機関において、輸血前後の検査の結果、輸血による肝炎ウイルス等の病原体への感染が新たに疑われた場合には、日本赤十字社に対し速やかに情報提供していただきますよう、貴管内医療機関に対し改めて周知方、お願いいたします。

なお、血液製剤に関する遡及調査の具体的な実施方法については、平成17年3月10日付薬食発第0310010号厚生労働省医薬食品局長通知「血液製剤の遡及調査について」の別添「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」によりお示ししていることを申し添えます。

(※)同一の全血献血血液からは、赤血球製剤と新鮮凍結血漿が製造されます。赤血球製剤の有効期限は採血後21日間であるのに対し、新鮮凍結血漿日本赤十字社で6か月貯留保管後に出荷され有効期限は採血後1年間です。

(参考)血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/iyaku/kenketsugo/5anzen4.html

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詳しくは
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/iyaku/kenketsugo/5anzen7.html


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