放射性物質に係る検査体制の整備を求める緊急要望

放射性物質に係る検査体制の整備を求める緊急要望
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/08/20l8b301.htm


23福保健食第953号
平成23年8月11日

厚生労働省医薬食品局
食品安全部長 梅田勝殿

東京都福祉保健局長
杉村栄一

 現在、放射性物質に係る検査は、野菜や米などの農産物、牛肉をはじめとした畜産物、水産物、加工食品、水道水など、多岐にわたっている。
 こうした検査を円滑かつ効率的に実施するためには、自治体のみならず、国自らが検査体制を強化するとともに、検査にかかる自治体間の調整についても国が率先して行い、国民の生命と生活を守る観点から、国が食品の安全と安心の確保に責任を持って取り組むことが必要である。
 4月4日に出された厚生労働省通知では、必要な検査機器を食品衛生検査施設に有しない都道府県等に対し、検疫所、研究所、大学等を紹介する仕組みを構築すると示している。しかし、未だ、必要な検査のつど個々の検査機関に受入可能か問い合わせているのが現状であり、国として実施可能な検査の全体像を示していない。
 また、先日示された「牛肉の放射性物質に係る検査計画及び出荷計画の策定に当たっての基本的対応方針」の中でも、国は、出荷する牛の検査について、生産県が受け入れ自治体と直接協議することとしており、検査の実施については自治体に委ねている。
 ついては、下記の措置を講じることを強く要望する。


1.自治体における放射性物質に係る検査能力を高めるため、国は、検査機器等自治体の検査体制の確保について早急に対応すること。
2.国の検査機関、研究所、大学等における検査体制を早急に整備拡大し、自治体に示すこと。
3.牛肉については、全頭検査等を実施する対象自治体が複数になることから、各自治体の出荷計画に基づく検査等が円滑に行われるよう、国として全体的な調整を行うこと。

詳しくは
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/08/20l8b301.htm




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