1回職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議

2011年7月11日 第1回職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ議事要旨
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001mpea.html

労働基準局労働条件政策課賃金時間室

○日時
平成23年7月11日(月)13:00〜15:00

○場所
中央合同庁舎5号館 共用第9会議室

○議事
◎第1回職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議
ワーキング・グループ議事要旨

○日時  平成23年7月11日(月)13時〜15時

○場所  中央合同庁舎5号館 共用第9会議室

○出席者
(参集者)
市川委員、岡田委員、尾野委員、川上委員、小林委員、佐藤主査、澤木委員、冨高委員、内藤委員、西谷委員、輪島委員

(政府側)
渡延大臣官房審議官(労働条件政策担当)、本多大臣官房参事官(賃金時間担当)

○議題
 1 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループの開催について
 2 検討事項及び今後の進め方について
 3 職場のいじめ・嫌がらせ問題について
 4 その他

○議事要旨
(議題1関係)
 ○ 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議堀田座長の指名により、佐藤委員が主査に決定し、ワーキング・グループ(以下「WG」)の議事を整理することとされた。
 ○ 検討事項と今後の進め方が了承された。また、会議の議事は非公開とし、議論の要旨を公表することとなった。

(議題2関係)
 ○ 検討事項及び今後の進め方に関連して、?どのような行為を防止・解決すべき職場のいじめ・嫌がらせ(以下「職場いじめ等」)ととらえるか、?職場いじめ等問題への取組の在り方について、それぞれ議論が行われた。
 ? どのような行為を防止・解決すべき職場いじめ等ととらえるかについて
  ○ パワハラ職場いじめ等の定義について、以下の議論がなされた。
   ・ パワハラ職場いじめ等について、ある程度の定義を行う必要がある。
   ・ 定義はざっくりしたものでよく、取組を進めるためには指針の議論が重要。
   ・ 定義は詳細である必要はなく、むしろそれぞれの職場において、どこまでが適正な業務上の指示と言えるのかを判断するための仕組みを議論してはどうか。また、他の法律や判例法理などで保護されていない部分を保護していくために、パワハラ職場いじめ等としての対応を行わないと解決にならない部分について検討を行っていくべきではないか。
・ 職場いじめ等は仕事(業務遂行)と関係なく行われ、意図があるもの、パワハラは仕事に関連して行われ(例えば過剰な業務指示など)、意図の有無は問わないものと整理できるのではないか。
   ・ 意図は考慮するとしても、実際にその有無を判断するのは難しい。
   ・ 意図がなくとも受け手がどう捉えるかという問題もある。
   ・ パワハラ職場いじめ等かどうかは、意図の有無に関わらず定義するということでよいか。
・ 職場いじめ等の方がセクハラやパワハラよりも大きな概念であり、職場いじめ等の中で、パワーを持っている者が部下に対して行うものがパワハラであり、性的なものが含まれればセクハラではないか。
   ・ パワハラは上司から部下に対して行われるというイメージが強いが、職場いじめ等は部下から上司や同僚間でも起きるというイメージがある。
   ・ パワハラは職務上の地位のほかに、職場の優位性を背景にして行われるものもあり、例えば専門知識を持っている人が持っていない人に行うケースや集団の力を背景に行うケースも含まれると考える。
   ・ WGでは、職務上の地位を利用して行われるものに限らず、それ以外も併せて議論してはどうか。
   ・ 徒弟制度の強い職種などで、過去の習慣をそのまま継続している部分についてはどう考えるべきか。
   ・ 有名な裁判例などでは明らかにパワハラ職場いじめ等と言える事例が取り扱われているが、パワハラやいじめに該当するかどうか判断に迷うような事例も見てみたい。

 ? 職場いじめ等問題への取組の在り方について
  ○ 職場いじめ等問題への取組の在り方について、以下の議論がなされた。
   ・ 二者間の対立をあおらないことが重要ではないか。
   ・ パワハラ職場いじめ等を予防するために、労使が現場でどういう取組をすると効果的かという情報提供があるとよいのではないか。
   ・ 職場いじめ等が起こってしまった後の事後対応をどうするかという論点もあるのではないか。
   ・ 中小企業の場合、経費面・人的な要因で対応できないこともあり、こうした点も含めて企業の取組の在り方を検討する必要があるのではないか。
   ・ この問題の予防や解決には受け手側の対応も重要ではないか。
   ・ 中小企業については、相談を受けるべき立場の人たちがいじめを行っていることもあり得るので、外部の相談窓口で対応する必要があるのではないか。
・ 予防的観点から、指針(ガイドライン)を議論してはどうか。
・ 最終的に提言を発信する際に、規模の大きい会社の取組状況と中小企業を含む企業全般取の取組状況のギャップに留意する必要があるのではないか。
・ 中小企業に向けては、職場いじめ等による損失をシミュレーションし、提案することが効果的ではないか。
   ・ 産業保健専門職の役割についても整理できるとよい。

(議題3関係)
 ○ 職場いじめ等問題の現状について、次のような意見が出された。
  ・ 都道府県労働局が行う個別労働紛争相談において、いじめ・嫌がらせに分類されていない事案の中に、背景にいじめ・嫌がらせ、パワハラがあるものもある。
  ・ 海外の事例や日本の産業別労働組合や企業単位の労働組合、企業における取組を見るとよいのではないか。
  ・ イギリスで行われた職場いじめ等によるコスト計算が参考になるのではないか。
 
以上


(了)
<照会先>
労働基準局労働条件政策課賃金時間室
政策係: 03(5253)1111(内線:5373)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001mpea.html



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