検疫法に基づく停留の期間に関する考え方について

検疫法に基づく停留の期間に関する考え方について
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090514-04.html

今般、政府の新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会にて別添の報告がされたところである。これを受け、検疫法に基づく停留についての考え方を以下の通りとりまとめたので、所内にて遺漏なきようお願いする。

1 停留期間
(1) 停留の開始日時は、新型インフルエンザの疑いのある者が患者であると確定した時刻とすること。

(2) 確定までは、検疫法第13条の規定に基づく診察、検査等の検疫業務として扱う。

(3) 停留の終了日時は、原則、当該飛行機等到着時刻から算定し168時間(7日間)後とすること。

2 停留終了時の取り扱い
(1) 停留終了時には、停留対象者全員の診察を行い、新型インフルエンザを疑う症状が無いことを確認すること。

(2) 診察の結果、新型インフルエンザを疑う症状を有する者が認められた場合、迅速診断キットによる検査を実施し、陰性であることを確認すること。

別添:新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会 報告(停留に関する報告)(PDF:137KB)
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/090514-02a.pdf

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