C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/01/h0117-2/index.html
平成20年1月17日

C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ
フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の再公表について)

フィブリノゲン製剤の投与を受けた可能性のあると思われる方は、
一度血液検査を受けて下さい。

フィブリノゲン製剤は、人の血液の成分を原料とした医薬品の一種で、かつては大量出血時の止血等の目的で、特に昭和63年6月以前は多くの医療機関で用いられていました(昭和63年7月以降、フィブリノゲン製剤は、基本的に「やむを得ない場合に必要最小限量を使用すること」とされたため、販売数量は激減したと報告されています。)。しかし、その当時、フィブリノゲン製剤の原料に混入した肝炎ウイルスを不活性化するための技術が十分でなかったことから、平成6年*以前に同製剤を投与された方々は、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられます。そのため、厚生労働省では、平成16年12月以降ホームページで公表しているフィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関を改めて公表し、これら医療機関の協力を得て、同製剤を投与された可能性のある方々に対し肝炎ウイルス検査の呼びかけを行うこととしました。

次に該当する方々については、C型肝炎ウイルス検査を受診されることをおすすめします。C型肝炎ウイルス検査は、多くの保健所、市町村等で検査を安く受けられるよう、体制の整備に努めているほか、医療機関などで受けることができます。((参考)肝炎ウィルス検査の概要 (PDF:98KB))

なお、C型肝炎については、肝炎ウイルスの除去を図るインターフェロン療法や肝細胞の破壊のスピードを抑える肝庇護療法といった治療法が発展しつつあります。早期治療につなげるためにも、早期の検査受診が重要です。

*  フィブリノゲン製剤の製造工程にSD処理(ウイルス不活性化処理の一種)が導入された時期

検査受診の呼びかけの対象者

フィブリノゲン製剤(フィブリン糊としての使用を含む)を1994年(平成6年)以前に使用された可能性のある方】

 
▼1994年(平成6年)以前に公表医療機関で治療を受け、下記(1)〜(5)に該当された方

(1)  妊娠中又は出産時に大量の出血をされた方。

(2)  大量に出血するような手術を受けた方。

(3)  食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患、外傷などにより大量の出血をされた方。

(4)  がん、白血病、肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた方。

(5)  特殊な腎結石・胆石除去(結石をフィブリン塊に包埋して取り除く方法)、気胸での胸膜接着、腱・骨折片などの接着、血が止まりにくい部分の止血などの治療を受けた方。(これらの治療は、フィブリノゲン製剤を生体接着剤のフィブリン糊として使用した例で、製薬会社から厚生労働省へ報告されたものです。詳しくは治療を受けた医療機関に直接お尋ねください。)


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