食品の原料原産地表示のあり方について

http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2008/05/40i51100.htm
第19次東京都消費生活対策審議会答申
「食品の原料原産地表示のあり方について」
平成20年4月30日
生活文化スポーツ局

 本日、第19次東京都消費生活対策審議会(会長:松本恒雄 一橋大学大学院法学研究科教授)から、「食品の原料原産地表示のあり方について」の答申(答申の全文は、別添のとおり。)がありましたので、お知らせします。

答申のポイント
消費生活条例に基づく食品の原料原産地表示について
食品の安全性に対する不安が高まり、消費者が適正な選択をすることに支障が生じていること等から、国に先駆けて都が原料原産地表示義務づけの対象となる加工食品の拡大に取り組むことは、大きな意義があるとともに、国の施策を動かす原動力ともなり、都民に安心かつ適正な食品選択の方途を提供することにつながる。
原料原産地表示を行うべき加工食品について
原料原産地表示を義務づける加工食品は、食品に対する安全・安心の揺らぎの原因となった加工食品が調理冷凍食品であること、加工食品の中で特に調理冷凍食品は、利便性が高く都民に広く利用されていること等を勘案すると、当面、「調理冷凍食品」に限定するのが適切である。
表示すべき原材料の種類について
表示すべき原材料は、生鮮食品及び生鮮食品に近い加工食品(JAS法で原料原産地表示が必要な20食品群及び個別の品質表示基準で規定されている4品目)に限って表示すべきとの考え方は、JAS法の規定との整合性も考慮されており、妥当である。
表示すべき原材料の範囲について
表示すべき原材料の範囲は、JAS法の野菜冷凍食品の品質表示基準「原材料の重量に占める割合上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上」を援用することは、消費者による適正な選択の確保という観点並びに法律上の表示制度との整合性の観点からも妥当である。また、商品を特徴づける原材料を商品名に冠した場合には、消費者の食品の選択に大きな影響を与えるものであることから、その原料原産地を表示すべきである。
表示の方法について
表示方法については、容器包装への表示を原則とすべきであるが、それが極めて困難な場合には、代替的な表示手法も考えるべきである(例えば、容器包装に問い合わせ先を明記するなどにより、ホームページ、ファックス、電話等を利用して正確な情報提供を受ける仕組み等)。
その他留意すべき事項について
今回の制度に基づいて製造業者が提供する情報を、販売業者も消費者に提供するような取組が望まれる。
原料原産地表示の実施体制を整えるためには、準備期間が必要であるとの意見があり、経過措置についても一定の配慮が必要である。
食品表示は、国民一般の消費生活にかかわる重要な問題であることから、今後、国に対し、食品の原料原産地表示について対象品目を拡大する等、抜本的に取組むよう働きかけていくべきである。
※別添 答申全文(PDF形式:229KB)

問い合わせ先
生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課
 電話 03−5388−3051

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